中小事業主・代表取締役の方へ

建設業専門

つい言ってしまった「手続き中」
RJCなら即日サポート

今や労災保険の加入は、現場に入るために必須です!

現場で元請から突然聞かれる、あの質問。つい「手続き中です!」と答えてしまった──そんな中小事業主・代表取締役が実はたくさんいます。

今や、労災保険への特別加入は現場に入るための“前提条件”。
でも、

・書類がややこしくて後回し
・数日だけの現場だから迷っている
・比較しているうちに時間が過ぎた

そんな中小事業主・代表取締役が多いのも事実です。

建設業専門のRJCなら、ネットで簡単見積り、今日すぐ番号取得も可能。夜間申込もOKです! 

建設業専門の実績と経験

建設業専門の団体として、これまでに1,500社以上の中小事業主・代表取締役に選ばれてきました。

「国の労災保険」特別加入では33年の経験を持ち、手続きもスムーズに対応します。

また、当団体は建設業者しかいない、唯一の建設業専門団体です(※令和7年8月18日現在当団体調べ)

建設業の事情に精通しているから、複雑な手続きや労災番号の取得まで安心して任せられます。

建設業の事情に精通しているから、複雑な手続きや労災番号の取得まで安心して任せられます。これまでにのべ1,500社以上の事業主に選ばれてきた実績があります。

中小事業主や代表取締役も「安心」

RJCグループの建設業専門体制だから安心。

専門スタッフが丁寧に対応し、のべ1,500社以上の相談を受けてきたノウハウを活かし、最適な方法を提案するので、中小事業主や代表取締役の方も安心して特別加入できます。

ご加入の流れ

1.WEBでお見積りから申込み

お見積りボタンから金額を確認し申込み。申込み後、審査書類をメールにてご案内いたします。

2.お支払い

お支払い方法はクレジットカードとなります。

3.完了をメールでお知らせ

審査書類とクレジットカード決済確認後、当団体から労働保険番号をメールでお知らせ。

よくある質問

商工会などさまざまな選択肢がありますが、安心して加入できるのは建設業専門のRJCです。建設業専門だから、手続きもスムーズで現場事情に合った対応が可能です。これまでにのべ1,500社以上の事業主から選ばれています。

はい、日本全国どこでも加入可能です。北海道や沖縄の会員も多数おり、地域を問わずサポートしています。

はい、問題ありません。当団体で代表取締役の方も安心して「国の労災保険」に特別加入できます。

マネできない
豊富な経験と実績のRJC

RJCグループだから安心

労災保険の特別加入なら、33年の豊富な経験とのべ1,500社以上の信頼があるRJCが安心です。

WEBで申込み

個人情報漏洩0件の安心。高度な情報管理でがっちり個人情報を保護しています。

労災保険の特別加入専門で安心

これまでにのべ1,500社以上の建設業の事業主が選んだ、建設業専門の労災保険特別加入の社労士事務所だから安心。

中小事業主・代表取締役の「国の労災保険」

お客様の声

建設業・社長(一人親方から中小事業主に切り替え)

雇っているのはたった一人だけですが、自分も中小事業主になるんですね。一人親方の労災保険は使えないと聞き、改めて中小事業主として特別加入をしなければいけないことがわかりました。のべ1,500社以上に選ばれている建設業専門のRJCに相談できて安心です。

建設業・社長(一人親方から中小事業主に切り替え)

雇っている従業員がたまにしか来ないので、「労災保険の保険関係」が成立しているか分からず不安でした。でも、建設業専門のRJCに相談して、詳しく話を聞いてくれました。実際に相談できるのは助かります。

建設業・社長(一人親方から中小事業主に切り替え)

仕事が忙しく、手続きに時間をかけられませんでしたが、電話でとても丁寧に分かりやすく説明していただき、WEBサイトから申し込んで、労災保険番号を発行してもらえました。急いでいたので本当に助かりました。

愛知・岐阜の建設業の社長さま

ご来社での相談はこちら

建設業の社長さん、
ご来社での相談もできます。

  • 従業員の労災保険、雇用保険はどうすれば?
  • 一人親方から中小事業主になった。 保険の切り替えって必要?
  • 元請に入れと言われた労災保険、どの保険かわからない。

建設業専門RJCは国の労災保険を扱って33年以上。

中小事業主の労災保険のプロが対応するので安心してご相談ください。

社長・代表取締役が入れる!

中小事業主
国の労災保険

建設業専門

中小事業主特別加入RJC

中小事業主の特別加入とは

中小事業主・代表取締役の労災保険・特別加入・特別労災とは?

労災保険とは?

労働者災害補償保険(労災保険)は、仕事中や通勤途上でのケガや病気に対して保険給付を行う制度です。

労災保険の対象者

労災保険はあくまでも労働者として「雇われている人」が対象です。通常雇用する側である事業主・代表取締役は、原則労災保険の適用外です。

中小事業主・代表取締役の特別加入制度

しかし、労働者と同様の業務を行っている事業主・代表取締役については特別に労災保険に任意加入することが認められています。
それが「中小事業主の特別加入制度」です。

加入手続きについて

中小事業主・代表取締役の方は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を通して加入申請を行う必要があります。

「労災保険」「特別加入」「特別労災」の違い

中小事業主・代表取締役の労災保険を検索すると、労災保険、特別加入、特別労災など様々な言い方を聞きます。これらは同じ意味です。

特別加入できる中小事業主・代表取締役とは

① 表にある労働者を常時使用する事業主

業種労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
「建設業」
上記以外の業種
300人以下

② 労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば代表取締役などの役員、など)

中小事業主・代表取締役の特別加入者の要件

中小事業主の特別加入をするためには、以下の2つの要件が必要です。

1労働者(雇っている従業員)について、労災保険の保険関係が成立していること

2労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

労働者(雇っている従業員)がいるのに、労災保険に加入していない、という場合には、中小事業主・代表取締役であっても特別加入できません。

また、中小事業主・代表取締役が特別加入をするためには「労働保険事務組合」に事務を委託している必要があります。

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、中小事業主や法人の代表取締役などから委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体の名称です。

労働保険事務組合は、中小事業主の労働保険に関する事務処理を行い、事務負担の軽減、労働保険の適用促進、適正な徴収を目的としています。

労働者(雇っている従業員)がいるのに、労災保険に加入していない、という場合には、中小事業主・代表取締役であっても特別加入できません。

また、中小事業主・代表取締役が特別加入をするためには「労働保険事務組合」に事務を委託している必要があります。

労働保険事務組合の業務

・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

・労災保険の特別加入の申請等に関する事務

・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

労働保険事務組合に事務を委託する中小事業主・代表取締役のメリット

労災保険の特別加入が可能

労災保険に加入できない中小事業主やその家族従業員、代表取締役でも、事務組合に委託をすることで特別に労災保険へ加入をすることができます。

事務処理の負担軽減

労働保険料の申告・納付などの事務処理を、労働保険事務組合に代行してもらうことができます。

繁雑な手続きを代行してもらうことで、本来の業務に集中することができます。

中小事業主が特別加入を申請する方法

中小事業主や、会社の代表取締役・役員が特別加入したいときは、労働保険事務組合を通じて、特別加入申請書(様式第34号の7)を提出します。

提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長となります。

申請書には、作業内容、業務歴、希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。

原則として、中小事業主本人(代表取締役含む)だけでなく、家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を特別加入の対象とする必要があります。

ただし、病気療養中や高齢等の理由で、実質的に事業に従事していない中小事業主は、理由書を添付することで、特別加入の対象から除外することができます。

ひとりの事業主・代表取締役がA会社、B会社それぞれで事業をしている場合は、それぞれの事業ごとに特別加入の申請を行う必要があります。

中小事業主 特別加入時の健康診断

中小事業主等(代表取締役を含む)が特別加入を希望する場合、以下の条件に該当する方は、加入時に健康診断を受ける必要があります。

加入時健康診断が必要な業務の種類
特別加入予定者の
業務の種類
特別加入前に
左記の業務に
従事した期間
(通算期間)
必要な
健康診断
粉じん作業
を行う業務
3年以上 じん肺
健康診断
振動工具
使用の業務
1年以上 振動障害
健康診断
鉛業務 6ヵ月以上 鉛中毒
健康診断
有機溶剤
業務
6ヵ月以上 有機溶剤中毒
健康診断

表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」に該当する業務に、それぞれの従事期間を超えて従事している場合は、労働保険事務組合を通じて、はじめに「特別加入時健康診断申出書」(特診様式第7号)を署長に提出します。

中小事業主 特別加入の給付基礎日額

中小事業主の労災保険で受けられる給付金の額を決めるための基準となるのが「給付基礎日額」です。これは、特別加入される中小事業主・代表取締役の方の収入水準に合った適正な額を申請していただき、局長が認めた額となります。

決定された給付基礎日額は、以下の期間中に変更申請することができます。

前年度3月:3月2日から3月31日までの間
年度更新期間:6月1日から7月10日まで
変更申請には、「給付基礎日額変更申請書」または「保険料申告書内訳」を使用します。

給付基礎日額・保険料一覧表
給付
基礎日額
A
保険料
算定基礎額
B=A×365
年間保険料=
保険料算定基礎額
×保険料率
(例)建設事業
(既設建築物設備
工事業)の場合
保険料率12/1000
25,000 9,125,000 109,500
24,000 8,760,000 105,120
22,000 8,030,000 96,360
20,000 7,300,000 87,600
18,000 6,570,000 78,840
16,000 5,840,000 70,080
14,000 5,110,000 61,320
12,000 4,380,000 52,560
10,000 3,650,000 43,800
9,000 3,285,000 39,420
8,000 2,920,000 35,040
7,000 2,555,000 30,660
6,000 2,190,000 26,280
5,000 1,825,000 21,900
4,000 1,460,000 17,520
3,500 1,277,500 15,324

中小事業主 特別加入の補償内容や保険給付

中小事業主・代表取締役の特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

特別加入の補償内容や保険給付

療養(補償)給付
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合
給付内容 労災病院・指定病院で必要な治療費が無料、またその他の病院での治療に要した費用が支給
特別支給金 特別支給金なし
休業(補償)給付
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害による傷病について、傷病による療養のため仕事をすることができない日が4日以上となった場合
給付内容 休業1日につき給付基礎日額の60%が休業4日目から支給
特別支給金 休業1日につき給付基礎日額の20%が休業4日目から支給
傷病(補償)年金
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治らず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合
給付内容 給付基礎日額の、第1級は313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給
特別支給金 一時金として、第1級が114万円、第2級は107万円、第3級は100万円が支給
障害(補償)年金
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害による傷病が治った後に障害が残った場合(障害等級第1級から第7級まで)
給付内容 給付基礎日額の、第1級は313日分~第7級は131日分が支給
特別支給金 一時金として第1級342万円~第7級159万円が支給
障害(補償)一時金
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害による傷病が治った後に障害が残った場合(障害等級第8級から第14級まで)
給付内容 給付基礎日額の、第8級は503日分~第14級は56日分が支給
特別支給金 一時金として第8級65万円~第14級は8万円が支給
介護(補償)給付
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害により障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合
給付内容 介護の費用として支出した額(上限額あり)が支給
特別支給金 特別支給金なし
遺族(補償)年金
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害により死亡した場合
給付内容 遺族の人数によって、給付基礎日額の245日分から153日分の年金が支給
特別支給金 遺族の人数に関わらず一時金として300万円が支給
遺族(補償)一時金
支給事由 中小事業主が業務・通勤災害により死亡した場合に、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合
給付内容 一時金として給付基礎日額の1,000日分が支給
特別支給金 遺族の人数に関わらず一時金として300万円が支給
葬祭料・給付
支給事由 業務・通勤災害により死亡した中小事業主の方の葬祭を行う場合
給付内容 一時金として給付基礎日額の1,000日分が支給
特別支給金 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給

中小事業主 特別加入の補償事例

加入状況
・給付基礎日額10,000円で加入
・42歳男性の中小事業主
・妻と子どもが2人

労災事故で90日間休業した場合
治療費 全額支給
休業給付額 696,000円
=給付基礎日額10,000円×8割×(90日ー3日)
労災事故で1級の障害が残った場合
障害補償年金 3,130,000円
=給付基礎日額10,000円×313日
障害特別支給金
(一時金)
3,420,000円
労災事故で死亡した場合
障害補償年金 2,320,000円
=給付基礎日額10,000円×232日
特別支給金
(一時金)
3,000,000円
葬祭料 615,000円
=給付基礎日額10,000円×30日+315,000円

特別加入制度のしおり
〈中小事業主用〉
(厚生労働省作成パンフレット)

特別加入制度のしおり〈中小事業主用〉

厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)

組合案内

スマホ・パソコンでカンタンお申込み 北海道から沖縄まで全国対応
サイト名
中小事業主特別加入RJC
名称
労働保険事務組合RJC
認可
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
平成18年(2006年)4月認可
ホームページ
https://www.xn--y5q0r2lqcz91qdrc.com/
労働保険の種別
第一種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
労働保険事務組合RJCは、ネット特別加入を取り扱っています。
※1 ネット特別加入とは、インターネット等の利用を通じて手続きを行うことにより、当日中に労災保険番号をお知らせすることができるシステムです。
※2 ネット特別加入は、労働保険事務組合RJCが商標登録手続中の固有の名称です。
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号 ウィザードビル402

大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12

九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号ParkFront博多駅前1丁目5F-B

名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階

電話番号
フリーダイヤル 0120-855-865
FAX
0568-27-7556
メールアドレス
mail@rousai.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
認可日
平成18年4月
関連団体・サイト

・トータルマネジメント
トータルマネジメント

・建設キャリアアップ登録センター
建設キャリアアップ登録センター

・一人親方労災保険RJC
一人親方労災保険RJC

・建設業許可すぐ取りたい
建設業許可すぐ取りたい

・Mr.スポット
Mrスポット

・フリーランス保険組合
フリーランス保険組合

所属団体
労働保険事務組合連合会
対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 (47都道府県対応)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士  共田 容脩
社会保険労務士  岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。

取引先金融機関
三菱UFJ銀行

監修者の紹介

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。

監修者の紹介

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員

岩瀬 彩香

いわせ あやか

大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。

監修者の紹介

特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表

共田 容脩

ともだ まさのぶ

社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。